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内部統制関連

内部統制システムの基本方針について

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役は、自ら率先して「カンタツ行動規範」を遵守・実践し、従業員の模範となるとともに、当社及び当社の子会社全体に「カンタツ行動規範」の遵守・実践を徹底する責任を負う。
取締役は、取締役会における、重要事項の審議・決定又は重要な職務の執行の報告を通じ、
取締役の職務の執行を相互に監督する。
取締役の指示のもと内部統制推進部門が全社執行部門の内部統制の体制の整備・運用状況を統轄し、全社の内部統制及び内部監査に関する基本方針及び体制の整備・運用の具体的推進を行い、
必要な事項を取締役会に報告又は付議する。
取締役は、反社会的勢力との関係を遮断・排除し、毅然とした態度で対応する。
取締役は、監査役から職務の執行について監査を受け、監査役から勧告・助言があったときは、
これを尊重する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書取扱規程に従い、取締役、執行役員の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、
適切に保存及び管理する。
取締役及び監査役は、これらの情報を常時閲覧できるものとする。

3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、「取締役会規程」「執行役員規程」「経営会議規程」「組織規程」「職務分掌規程」、
「職務権限規程」「決裁規程」及び「業務決裁要綱」により取締役及び従業員の職位ごとの
権限及び責任を明確にする。
当社は、経営基本方針に基づく全社戦略を各部門の目標に展開し、その目標に対する成果を
客観的に評価すると共に、財務・顧客・業務プロセス・人材と変革の4つの視点から戦略を立案し、
実現することにより企業価値の向上を図る。

4.従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、「カンタツ行動規範」を当社及び当社の子会社全体に徹底し、その実践を図る。
当社は、業務を推進する上で変化する法制度に迅速かつ的確に対応できる体制とする。
当社は、「コンプライアンス規程」に基づき、社長が責任を負い、管理統轄部門が関係部門と
連携しコンプライアンス推進体制を整備・運用するとともに、当社及び当社の子会社全体に
コンプライアンスを徹底する。
当社は、公益通報者保護法に対応し、内部通報制度を活用し、企業不祥事の未然防止・早期発見を
行う体制を整備・運用する。
当社は、各業務の適正化とコンプライアンスの確保を図る。
当社は、人事総務部門長を責任者とし反社会的勢力との関係遮断・排除の社内体制を整備・
運用するとともに、警察等の外部機関と緊密に連携する。
当社の内部監査推進部門が監査を行い、業務が適正に行われているかをチェックする。

5.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理規程により、リスク管理体制を明確化するとともに、内部監査部門が各部門毎の
リスク管理状況を監査し、その結果を取締役に報告する。
当社は、緊急事態の発生に際して、「リスク管理規程」に基づき、当社及び社会に対する損失の最小化と被害の拡大防止を図る。
当社は、事業継続計画(BCP)を策定し、事業継続マネジメント(BCM)体制を整備・運用する。

6.当社及び当社の子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、「カンタツ行動規範」を当社及び当社の子会社全体に浸透(行動規範は、当社及び当社の子会社を取り巻く環境に適合する規範とした上で浸透)させる。
当社は、当社の経営について、独立法人として自助自立経営を行う。
親会社から適正な指導・監督を受け、親会社を含むグループ間取引は、適切に行う。
当社は、子会社の経営について、自主管理・自主責任を尊重して経営の機動性を確保するとともに、
子会社の業務の適正を当社及び親会社と同一水準に保つべく、その職務の執行について、適正な指導・監督を行う。
当社は、損失の危険を回避するため、子会社の諸規程、当社が子会社を管掌する体制及び子会社から当社へ必要な事項を報告する体制を整備・運用する。
当社は、子会社の取締役及び従業員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備する。
当社の子会社に監査役(監事)を設置することにより、監査の実効性を高め、業務の適正を確保する体制を整える。
当社は、監査役、親会社の監査役及び当社の子会社の監査役(監事)が定期的に情報交換・協議等を行う体制を整備・運用し、監査機能を十全に果たすことにより業務の適正を確保する。

7.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

現在、監査役の職務を補助するための専属の従業員(以下「監査役スタッフ」という)はいないが、管理統轄部門が監査役の職務を補助する。
監査役から求められた場合は、監査役スタッフを置く。
監査役スタッフを置いた場合は、異動その他の人事に関する事項の決定には監査役の同意を得るものとする。

8.取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

監査役は、「重要事項の監査役報告要領」を定め、取締役又は関係各部門長等は、報告要領に従って当該重要事項とその概要を遅滞なく監査役に報告する。報告要領は、子会社に係る事項及び
ハラスメント等の相談に係る事項を含むものとする。
当社及び当社グループ各社の取締役、執行役員又は使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査状況、重大な法令・定款違反、不法な行為に関する
通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。
当社及び当社グループ各社の取締役、執行役員又は使用人は、監査役が監査に必要な範囲で、
業務執行に関する事項の報告を求めたときには、これに協力する。
監査役に報告を行ったことを理由として、報告者に不利益な取り扱いは行わない。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、取締役会の他、業務執行に関する重要な会議に出席するとともに、決裁書その他重要な
文書を閲覧し、必要に応じて取締役、執行役員又は使用人にその説明を求める体制になっている。
社長その他の経営幹部は、監査役と定期的及び監査役の求めに応じて随時に会合をもち、経営方針
並びに当社及び当社の子会社の経営課題、経営環境の変化等について意見交換をする。
当社は、監査役が親会社の監査等委員及び当社の子会社の監査役及び顧問弁護士、会計監査人
その他の外部関係機関と情報交換を行う機会を保障する。
管理統轄部門は、常に監査役との緊密な連携に努める。
取締役、執行役員及び使用人は、監査の円滑な遂行と監査環境の整備に協力する。
監査役が、その職務の執行について費用の前払等を請求した場合は、会社は、監査役の職務の執行に必要でないと認められるときを除き、これを拒否しない。